疑わしきは罰せず
刑事裁判で、有罪の証明が十分でない限り被告人を処罰してはならないとする法格言。ラテン語の法諺「in dubio pro reo(疑わしきは被告人の利益に)」に由来し、無罪推定の原則と表裏一体をなす。
言語学的特徴
- 促音化 罰せず
HEADWORD
「疑わしきは罰せず」は、読み「ウタガワシキハバッセズ」(11文字・11モーラ)の日本語の長い言葉。ジャンルは 社会・経済 › 法律 › 刑事法。刑事裁判で、有罪の証明が十分でない限り被告人を処罰してはならないとする法格言。ラテン語の法諺「in dubio pro reo(疑わしきは被告人の利益に)」に由来し、無罪推定の原則と表裏一体をなす。